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2022.05.23 ブログ

運送許可について詳しく解説!運送業許可が必要なケースや条件とは?

軽貨物輸送をはじめ、運送業を行うには、運送許可が必要になります。
正式には「運送業許可」と呼ばれており、国土交通大臣から許認可されるものです。

運送業を始めることを検討されている方は、まず運送許可をもらうことを考えなくてはなりません。

本記事では、運送業について、また運送業における許可の必要性、許可が必要なケース・不要なケース、許可の条件などについて解説していきます。

運送許可について詳しく解説!運送業許可が必要なケースや条件とは?

そもそも運送業とは?

運送許可について解説する前に、そもそも運送業とは何かをご説明します。

運送業の定義

運送業の定義は「貨物自動車運送事業法」という法律で定められています。
条文の第二条2項には、以下のようにあります。

この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であり、特定貨物自動車運送事業以外のものを指します。

引用:貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)

つまり平たくいえば、人からお金をもらってトラックで貨物を輸送する事業ということです。

運送業には3種類ある

「貨物自動車運送事業法」では、運送業には3種類あることが記されています。

1.一般貨物自動車運送事業

事業用の自動車を使用して、複数の荷主からの貨物を有償で運送する事業です。
「トラック運送業」と呼ばれることもあります。

2.特定貨物自動車運送事業

事業用の自動車を使用して、特定の1社からの貨物を有償で運送する事業です。

3.貨物軽自動車運送事業

軽自動車あるいは排気量125㏄以上の自動二輪車を使用し、貨物を有償で運送する事業です。
「黒ナンバー」と呼ばれています。

一般貨物自動車運送事業社であるにも関わらず、軽自動車や自動二輪車を使用して事業を行うことは違法となるので注意が必要です。

運送業における許可の必要性とは?

次に、運送許可の役割や意味を考えてみましょう。

貨物自動車運送事業法第三条に則り、事業用の自動車あるいは軽貨物自動車で他人から依頼を受けて貨物を運ぶには、きちんとした許可をもらわなければなりません。

そのため、運送業を始める際には事業所の所在地を管轄する運輸支局で手続きを行い、国土交通大臣もしくは地方運輸局長に審査をしてもらう必要があります。

なお、運送許可を取得するのに、必ずしも企業でなければならないことはなく、個人事業主でも許可を取ることは可能です。
ただし、後述する条件を満たす場合のみです。

運送許可が必要なケースとは?

企業・個人を問わず他人からお金をもらい、事業用自動車で貨物輸送を行う場合は原則として運送許可が必要です。
荷主から食品や日用品、家電、資材などの品物を指定場所まで配達するというケースが代表例といえます。

他にも、以下のようなケースも運送業許可が必要となります。

・有償で引越しの荷物を運ぶ
・キャリアカー(車両積載車)を利用して有償で自動車を輸送する

無許可で事業を行った場合、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられるため注意してください。

運送許可が不要なケースとは?

トラックや軽自動車、軽貨物車で貨物輸送を行う場合、基本的には許可が必要です。
しかし、運送許可が不要となる例外のケースもあることを知っておきましょう。

自社の荷物を運ぶ

仕事の一環として運送を行っても、自社の荷物を運ぶ場合には運送許可は不要です。
例えば、自社工場で製造した部品や材料をトラックで本社に運んだり、製品を取引先に運んだりするケースなどが挙げられます。

グループ会社の荷物を無償で運ぶ

たとえグループ会社であっても、有償で荷物を運ぶ場合は運送許可を取る必要があります。

例えば、親会社Aの子会社BがAの貨物を事業用車両で輸送する場合、子会社Bは運送業許可を取得しなければなりません。

しかし、貨物輸送を無償で行った場合は運送許可を取る必要はありません。

125㏄未満のバイクを使って運ぶ

バイク(自動2輪)を使って荷物を運ぶ場合は、排気量が125㏄以上であれば「貨物軽自動車運送事業」の許可が要ります。
しかしながら、バイクの排気量が125㏄未満であれば、運送許可は必要ありません。

運送業許可を取得する条件について

運送業許可を取得するには、主に5つの条件を満たす必要があります。

資金

運送業を立ち上げる資金と当面の運転資金が確保されていることを証明しなければなりません。
よって、残高証明書の提出により預貯金額の確認が行われます。

例えば、一般貨物自動車運送事業の申請においては、「人件費」「車両費」「建物費」などの費目により算出した所要資金以上の自己資金が必要です。

一般的には、1500万円~2500万円が相場となります。

人員

運送業許可を取得するのに必要な人員は6人以上です。
その内訳は、運行管理者が1人、ドライバーが5人です。
事務所に常駐する運行管理者をドライバーに含めることはできませんので、最低6人必要となります。

資格

運送業を行うにあたり、「運行管理者」の資格を持った人員の確保が必要です。
運行管理者は輸送の安全確保のため必ず選任しなければなりません。
資格保有者不在の状態で事業を開始した場合、悪質な法律違反とみなされ、30日間の事業停止処分が下されることがあります。

また、整備管理者の選任も必要です。
整備管理者は自動車整備士3級以上の有資格者、あるいは車両の点検整備の実務経験2年以上の者に限られます。

場所

事業所の所在地が駐車場から10㎞以内であること、市街化調整区域ではないこと、各種法令に違反していないことなどの条件を満たす必要があります。

さらに、休憩室や睡眠施設を確保することも条件の一つです。
1人2.5㎡以上の広さがあること、車庫から10㎞以内にあることなど細かな要件があるため注意してください。

車庫や車庫出入り口前の道路にも、立地条件や収容能力などの要件が設けられています。

車両

営業所ナンバー(緑ナンバー)の登録車両を5台以上確保すること、車検証上の所有者が運送業許可の申請者であること、第三者から無償で譲渡を受ける場合は譲渡契約を結んでいることなどの条件があります。

まとめ

今回は、運送許可について詳しく解説しました。
重量物の輸送などでは一般貨物自動車運送事業社(トラック輸送)が利用されることもありますが、それ以外では軽貨物事業社を利用して費用を抑えることが可能です。

「ロジアイ株式会社」では、軽貨物運送事業を行っています。
軽貨物の運送をご検討されている方は、ぜひ当社をご利用ください。

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